新型コロナウイルス感染症は、
令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されることとなります。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症を理由とした施設利用のキャンセルに基づく使用料の還付に
ついては、5月8日以降のご利用分より廃止(※)するともに、ガイドラインの遵守やチェックリストの記入と
いった感染症対策についても、原則として廃止いたします。
※キャンセル料の取扱いは、新型コロナウイルス感染症対策以前の通常の取扱いとします。
なお、検温器や手指消毒液については引き続き貸出致しますので、ご入用の際は事務所までお申し出ください。
長期間に渡り、感染症拡大防止対策にご協力いただき有難うございました。
引き続き、皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。